(資本金として計上すべき額等)
第八十六条
法第百二十一条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一資本金の額新設分割設立株式会社が承継すべき新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額の二分の一以上の額
- 二資本準備金の額新設分割設立株式会社が承継すべき新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額から前号の資本金の額を差し引いた額
- 三その他資本剰余金の額零
- 四利益準備金の額零
- 五その他利益剰余金の額零