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技術研究組合法 第百二十一条 (資本金として計上すべき額等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(資本金として計上すべき額等)

第百二十一条

新設分割設立株式会社の資産及び負債の価額は、第百三十四条において準用する第百十一条第一項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。

2新設分割設立株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、新設分割に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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