(新設合併契約) 第七十六条 法第百一条第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一新設合併設立組合(法第百条第四項に規定する新設合併設立組合をいう。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名称二新設合併設立組合における試験研究の実施計画又はその要旨 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗