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技術研究組合法 第百条 (新設合併)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設合併)

第百条

組合は、新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。

2組合は、前項の新設合併をするには、新設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。

4第二項の総会の招集は、新設合併契約の要領及び新設合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)の定款を示してしなければならない。

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