(新設合併契約) 第百一条 組合が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。一新設合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地二新設合併設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地三前号に掲げるもののほか、新設合併設立組合の定款で定める事項四前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗