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技術研究組合法 第百一条 (新設合併契約)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設合併契約)

第百一条

組合が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 新設合併設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地
  3. 前号に掲げるもののほか、新設合併設立組合の定款で定める事項
  4. 前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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