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技術研究組合法 第百十三条 (新設分割の認可)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割の認可)

第百十三条

新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立組合の定款並びにその試験研究の実施計画、新設分割設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 新設分割設立組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
  2. 新設分割手続並びに新設分割設立組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  3. 新設分割設立組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  4. 新設分割設立組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
  5. 新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立組合の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

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