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技術研究組合法 第百四十条 (新設分割の認可)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割の認可)

第百四十条

新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 新設分割をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
  2. 第百三十七条第五号の資本金の額が、前条の規定により適正に計上されていること。
  3. 第百三十七条第二号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額が第百三十八条の規定により適正に定められていること。
  4. 新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて新設分割設立合同会社の社員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立合同会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

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