(新設分割設立合同会社の社員の出資の価額) 第百三十八条 前条第二号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額は、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗