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技術研究組合法 第百三十九条 (資本金として計上すべき額等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(資本金として計上すべき額等)

第百三十九条

新設分割設立合同会社の資産及び負債の価額は、第百四十三条において準用する第百十一条第一項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。

2新設分割設立合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。

3前二項に定めるもののほか、新設分割に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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