(資本金として計上すべき額等) 第八十九条 法第百三十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一資本金の額新設分割設立合同会社が承継すべき新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額二資本剰余金の額零三利益剰余金の額零 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗