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技術研究組合法施行規則 第八十九条 (資本金として計上すべき額等)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(資本金として計上すべき額等)

第八十九条

第百三十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 資本金の額新設分割設立合同会社が承継すべき新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額
  2. 資本剰余金の額零
  3. 利益剰余金の額零

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