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技術研究組合法 第百三十七条 (新設分割計画)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割計画)

第百三十七条

組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地
  2. 新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項
    1. 当該社員の氏名又は名称及び住所
    2. 当該社員の全部を有限責任社員とする旨
    3. 当該社員の出資の価額
  3. 前二号に掲げるもののほか、新設分割設立合同会社の定款で定める事項
  4. 新設分割設立合同会社が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  5. 新設分割設立合同会社の資本金の額に関する事項
  6. 新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
  7. 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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