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技術研究組合法 第百六十条 (管轄登記所及び登記簿)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(管轄登記所及び登記簿)

第百六十条

組合の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

2各登記所に、技術研究組合登記簿を備える。

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