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技術研究組合法 第百六十一条 (設立の登記の申請)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(設立の登記の申請)

第百六十一条

組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。

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