(変更の登記の申請) 第百六十二条 組合の事務所の新設若しくは移転又は第百四十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗