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技術研究組合法 第百六十二条 (変更の登記の申請)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(変更の登記の申請)

第百六十二条

組合の事務所の新設若しくは移転又は第百四十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

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