(組合の設立の登記)
第百四十五条
組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第十三条第一項の認可を受けた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 五代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 六公告方法
- 七
組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第十三条第一項の認可を受けた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。