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技術研究組合法 第百四十五条 (組合の設立の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組合の設立の登記)

第百四十五条

組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第十三条第一項の認可を受けた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
  5. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  6. 公告方法
  7. 第十六条第五項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
    2. 第十六条第六項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

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