条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第百四十七条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第百四十七条

組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百四十五条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第百四十七条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十六条(変更の登記) 技術研究組合法 目次 第百四十八条(職務執行停止の仮処分等の登記) →