条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第百四十六条 (変更の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(変更の登記)

第百四十六条

組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第百四十六条(変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十五条(組合の設立の登記) 技術研究組合法 目次 第百四十七条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) →