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技術研究組合法 第十三条 (組合の設立)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組合の設立)

第十三条

組合を設立するには、その組合員になろうとする二人以上の者(以下「設立時組合員」という。)が、その全員の同意によつて定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を作成し、これらを主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 第三条第一項各号の要件を備えていること。
  2. 設立手続並びに定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  3. その事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  4. その行おうとする試験研究が組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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