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技術研究組合法 第十二条 (法定脱退)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(法定脱退)

第十二条

組合員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 定款で定める組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

  1. 費用の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  2. その他定款で定める事由に該当する組合員

3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五項、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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