条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第十一条 (自由脱退)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(自由脱退)

第十一条

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧研究組合法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新研究組合法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新研究組合法の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第十一条(自由脱退)について教えてください」と聞く
← 第十条(使用料及び手数料) 技術研究組合法 目次 第十二条(法定脱退) →