(自由脱退)
第十一条
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。
2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。
2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
この法律の施行前に旧研究組合法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新研究組合法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新研究組合法の相当の規定によってしたものとみなす。