組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
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この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧研究組合法第十六条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法第九十七条第二項に規定する鉱工業技術研究組合登記簿は、新研究組合法第百六十条第二項に規定する技術研究組合登記簿になるものとする。