条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第十条 (使用料及び手数料)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(使用料及び手数料)

第十条

組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登記に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧研究組合法第十六条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法第九十七条第二項に規定する鉱工業技術研究組合登記簿は、新研究組合法第百六十条第二項に規定する技術研究組合登記簿になるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第十条(使用料及び手数料)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(費用の賦課) 技術研究組合法 目次 第十一条(自由脱退) →