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技術研究組合法施行規則 第二十九条 (損益計算書の区分)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(損益計算書の区分)

第二十九条

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 事業収益
  2. 賦課金等収入(法第九条第一項又は法第十条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
  3. 事業費用
  4. 一般管理費
  5. 事業外収益
  6. 事業外費用
  7. 特別利益
  8. 特別損失

2組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。

3損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

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