(損益計算書の区分)
第二十九条
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
- 一事業収益
- 二
- 三事業費用
- 四一般管理費
- 五事業外収益
- 六事業外費用
- 七特別利益
- 八特別損失
2組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
3損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。