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技術研究組合法 第百六十三条 (解散の登記の申請)
昭和三十六年法律第八十一号
法律
(解散の登記の申請)
第百六十三条
第百五十条
の規定による組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
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