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技術研究組合法 第百六十四条 (清算結了の登記の申請)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(清算結了の登記の申請)

第百六十四条

組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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