条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第百五十条 (解散の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(解散の登記)

第百五十条

第五十八条第一項第一号又は第四号の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第百五十条(解散の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十九条(参事の登記) 技術研究組合法 目次 第百五十一条(清算結了の登記) →