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技術研究組合法 第百五十一条 (清算結了の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(清算結了の登記)

第百五十一条

清算が結了したときは、第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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