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技術研究組合法 第百四十九条 (参事の登記)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(参事の登記)

第百四十九条

組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

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