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技術研究組合法 第五十八条 (解散の事由)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(解散の事由)

第五十八条

組合は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。)
  3. 組合についての破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
  5. 第百七十八条第二項の規定による解散の命令

2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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