(解散の事由)
第五十八条
組合は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。)
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
- 五第百七十八条第二項の規定による解散の命令
2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
組合は、次の事由によつて解散する。
2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。