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技術研究組合法 第五十七条 (剰余金の処理)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(剰余金の処理)

第五十七条

組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。

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