(剰余金の処理) 第五十七条 組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗