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技術研究組合法 第百九十一条

昭和三十六年法律第八十一号法律

第百九十一条

次の場合には、組合の役員は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十八条第二項又は第二十条の規定に違反したとき。
  2. 第五十七条の規定に違反したとき。

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