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技術研究組合法 第十八条 (規約)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(規約)

第十八条

組合の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。

2組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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