(規約) 第十八条 組合の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。2組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗