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技術研究組合法 第二十条 (事業計画及び収支予算)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(事業計画及び収支予算)

第二十条

組合は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。

2組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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