(事業計画及び収支予算)
第二十条
組合は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
2組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
組合は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
2組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。