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技術研究組合法 第二十一条 (役員)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(役員)

第二十一条

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。

4理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わつて組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当初の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員若しくは使用人でなければならない。

5組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
  2. その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
  3. 当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

6理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

7役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

8投票は、一人につき一票とする。

9第七項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。

10指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

11一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

12第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会において選任することができる。

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