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技術研究組合法 第二十二条 (役員の変更の届出)
昭和三十六年法律第八十一号
法律
(役員の変更の届出)
第二十二条
組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第189条
技術研究組合法施行規則 第10条
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