(役員の氏名又は住所の変更の届出) 第十条 法第二十二条の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗