組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。