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技術研究組合法 第五十六条 (会計の原則)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(会計の原則)

第五十六条

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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