(清算開始時の財産目録)
第五十三条
法第六十条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十八条第一項各号及び法第六十条において準用する会社法第四百七十五条第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、法第五十八条第一項各号に掲げる事由による解散により清算をする組合及び法第六十条において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産又は正味財産
4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。