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技術研究組合法施行規則 第五十二条 (解散の届出)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(解散の届出)

第五十二条

第五十八条第二項の規定により組合の解散の届出をしようとする組合は、様式第九による届出書に解散の理由を明らかにする書面を添えて提出しなければならない。

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