(総会の議事録)
第五十一条
法第五十四条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は組合員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第二十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項
- ロ法第二十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- ハ
- ニ法第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
- ホ法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項
- イ
- 四総会に出席した理事又は監事の氏名
- 五総会の議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名