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技術研究組合法施行規則 第十九条 (会計慣行のしん酌)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(会計慣行のしん酌)

第十九条

第七節から第十一節まで及び第五十三条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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