(会計慣行のしん酌) 第十九条 第七節から第十一節まで及び第五十三条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗