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技術研究組合法施行規則 第二十条 (金額の表示の単位)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(金額の表示の単位)

第二十条

決算関係書類に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

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