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技術研究組合法施行規則 第二十一条 (決算関係書類の作成に係る期間)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(決算関係書類の作成に係る期間)

第二十一条

各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

2各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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