条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法施行規則 第五十四条 (清算開始時の貸借対照表)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(清算開始時の貸借対照表)

第五十四条

第六十条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次の各号に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産又は正味資産

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法施行規則第五十四条(清算開始時の貸借対照表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(清算開始時の財産目録) 技術研究組合法施行規則 目次 第五十五条(各清算事業年度に係る事務報告書) →