(各清算事業年度に係る事務報告書) 第五十五条 法第六十条において準用する法第三十八条第一項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗