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技術研究組合法 第五十九条 (清算人)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(清算人)

第五十九条

組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

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