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技術研究組合法 第百六十六条 (新設合併による設立の登記の申請)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設合併による設立の登記の申請)

第百六十六条

組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第百六十一条第二項に定める書面のほか、第百三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

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