条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商業登記法
› 第九十五条
商業登記法 第九十五条 (準用規定)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(準用規定)
第九十五条
第四十七条第一項
及び
第五十一条
から
第五十三条
までの規定は、合名会社の登記について準用する。
e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第九十五条(準用規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第47条
第51条
第53条
← 第九十四条(設立の登記)
商業登記法 目次
第九十六条(社員の加入又は退社等による変更の登記) →