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組合等登記令 第三十二条 (管理組合法人等の登記に関する特則)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(管理組合法人等の登記に関する特則)

第三十二条

管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。

  1. 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
  2. 第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面
  3. 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面

2建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。

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