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建物の区分所有等に関する法律 第五十五条 (解散)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(解散)

第五十五条

管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

  1. 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
  2. 建物に専有部分がなくなつたこと。
  3. 集会の決議

2前項第三号の決議は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数でする。

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