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建物の区分所有等に関する法律 第五十五条の二 (清算中の管理組合法人の能力)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(清算中の管理組合法人の能力)

第五十五条の二

解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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